障害年金の受給要件
障害年金は、病気やけがの症状が重いというだけで、必ず受け取れるものではありません。
原則として、次の3つの条件を満たす必要があります。
- 初めて医療機関を受診した日に関する条件
- 年金保険料の納付に関する条件
- 生活や仕事への支障の程度に関する条件
現在の症状だけでなく、何年も前の受診歴や年金の加入状況が関係することもあります。
そのため、障害年金を受けられるかどうかは、病名や診断書だけを見て判断することはできません。
1 初めて医療機関を受診した日に関する条件
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を「初診日」といいます。
障害年金では、この初診日がいつであるかが重要です。
初診日に国民年金に加入していたのか、厚生年金に加入していたのかによって、請求する障害年金の種類が変わります。
また、保険料の納付状況を確認する時点も、初診日を基準に決まります。
初診日は、現在通院している病院を初めて受診した日とは限りません。
現在の病名が付く前に、別の病院を受診している場合には、その日が初診日となることがあります。
詳しくは、[初診日のページ]をご覧ください。
2 年金保険料の納付に関する条件
障害年金を受けるためには、原則として、初診日までに一定期間の年金保険料が納められている必要があります。
ただし、過去に未納期間があるからといって、すぐに障害年金を受けられないと決まるわけではありません。
保険料を納めた期間のほか、免除、納付猶予、学生納付特例などが認められていた期間も含めて確認します。
現在きちんと保険料を納めていても、初診日が古い場合には、その当時の年金記録によって判断されます。
反対に、過去に未納があっても、記録の内容によっては納付条件を満たすことがあります。
ご自身の記憶だけでは分かりにくい部分ですので、未納期間があるという理由だけで、最初からあきらめる必要はありません。
20歳になる前に初診日がある場合
20歳になる前に初診日がある場合は、原則として年金保険料の納付条件は問われません。
子どもの頃から治療を受けている方や、学生時代に精神科や心療内科などを受診している方が該当することがあります。
ただし、20歳前に受診していたというだけで、必ず障害年金を受けられるわけではありません。
初診日を確認できることや、生活への支障が障害年金の基準に該当していることが必要です。
3 生活や仕事への支障の程度に関する条件
障害年金を受けるためには、病気やけがによる状態が、障害年金で定められた基準に該当している必要があります。
障害年金は、病名だけで判断されるものではありません。
同じ病名であっても、
- 一人で身の回りのことができるか
- 家族の援助をどの程度受けているか
- 外出や人との関わりに支障があるか
- 仕事を続けるうえで配慮を受けているか
- 欠勤、遅刻、早退が増えていないか
など、実際の生活や仕事の状態は一人ひとり異なります。
働いている方についても、仕事をしているという事実だけで対象外になるわけではありません。
勤務内容や勤務時間、職場で受けている配慮、家庭での生活状況なども含めて判断されます。
障害等級の考え方については、[障害等級・受給額のページ]をご覧ください。
3つの条件をすべて確認する必要があります
障害年金では、
「症状が重いから受けられる」
「障害者手帳を持っているから受けられる」
「医師から受けられると言われたから大丈夫」
とは限りません。
反対に、
「仕事をしているから受けられない」
「保険料に未納があるから無理」
「初診の病院が古いから申請できない」
と決まっているわけでもありません。
初診日、年金保険料の納付状況、生活や仕事への支障の程度を、あわせて確認する必要があります。
一つの事情だけを見て、ご自身で受給できる、できないと判断することは難しい制度です。
自分が条件を満たしているか分からない方へ
障害年金について調べても、
「自分の場合は、どの日が初診日になるのか」
「過去に未納があるが、条件を満たしているのか」
「現在も働いているが、対象になる可能性はあるのか」
といった疑問が残る方は少なくありません。
制度の説明を読んだだけでは判断できないケースも多くあります。
当センターでは、初回の電話相談または面談を無料で行っています。
現在の病気や生活状況だけでなく、これまでの受診歴や年金の加入状況もお聞きしたうえで、障害年金を検討できる可能性があるかをお伝えします。
資料がすべてそろっていなくても構いません。
ご本人が電話や外出をすることが難しい場合は、ご家族からのご相談もお受けしています。
「自分が受給要件を満たしているのか分からない」
そのような段階で、一度ご相談ください。
まずはご相談ください
難しいかもしれないと思ったら、
一度状況をお聞かせください。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。