障害認定日・請求方法

障害認定日・請求方法

障害年金では、現在の状態だけでなく、いつの時点の障害状態によって請求するかが重要です。

その基準となる日を「障害認定日」といいます。

障害認定日に障害年金の基準に該当していたのか、その後に症状が重くなったのかによって、請求方法、必要な診断書、年金の支給開始時期が変わります。

障害認定日とは

障害認定日は、原則として、初診日から1年6か月を経過した日です。

ただし、初診日から1年6か月以内に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態になった場合は、その日が障害認定日となることがあります。

また、人工透析、人工関節、心臓ペースメーカーなどについては、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日となる場合があります。

どの日が障害認定日になるかは、病気やけがの内容、治療の経過によって異なります。

障害認定日による請求

障害認定日の時点で、障害年金の基準に該当していた場合に行う請求です。

受給が認められた場合は、原則として、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

障害認定日から何年か経過した後でも請求できますが、障害認定日当時の状態が分かる診断書などが必要になります。

過去の状態について受給が認められた場合でも、時効により、実際にさかのぼって受け取れる年金は原則として5年分までです。

障害認定日から1年以上経過して請求する場合は、障害認定日当時の診断書に加え、現在の状態を確認する診断書も必要になります。

事後重症による請求

障害認定日には障害年金の基準に該当していなかったものの、その後、症状が重くなり、基準に該当する状態になった場合に行う請求です。

事後重症による請求で受給が認められた場合は、請求した日の翌月分から年金を受け取ることになります。

症状が重くなった時期までさかのぼって支給されるものではありません。

そのため、請求が遅くなると、受け取れる年金の総額に差が生じることがあります。

また、事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。

過去の状態にさかのぼって請求できるとは限りません

障害認定日頃に症状が重かったというだけで、必ず過去にさかのぼって受給できるわけではありません。

当時の診療記録が残っており、障害認定日頃の状態について医師に診断書を作成してもらえるかどうかが重要になります。

障害認定日から長い年月が経過している場合には、カルテが残っていない、当時の医師が退職している、病院が廃院しているといったこともあります。

現在の状態が重くても、過去の状態を確認できなければ、障害認定日による請求が難しくなることがあります。

20歳になる前に初診日がある場合

20歳になる前に初診日があり、障害認定日も20歳前に到来する場合は、原則として、20歳になった時点の障害状態によって判断されます。

子どもの頃から治療を受けている方や、学生時代に初めて受診している方は、通常の請求とは診断書を作成してもらう時期が異なることがあります。

初診日と障害認定日を確認したうえで、必要な診断書の時期を整理することが大切です。

診断書を依頼する前に請求方法を確認することが大切です

障害認定日による請求と事後重症による請求では、診断書を作成してもらう時期が異なります。

先に診断書を取得しても、請求方法に必要な時期の診断書でなければ、そのまま使用できないことがあります。

また、障害認定日頃の状態と現在の状態が異なる場合や、複数の病気やけがが関係している場合は、どのような請求を検討するか慎重に整理する必要があります。

診断書を医師へ依頼する前に、初診日、障害認定日、これまでの治療経過を確認しておくことをおすすめします。

障害認定日や請求方法が分からない方へ

障害年金のご相談では、

「初診日から何年も経過している」
「過去にさかのぼって請求できるのか分からない」
「いつの診断書を医師に依頼すればよいか分からない」
「障害認定日の頃と現在では症状が違う」

といったお話をよく伺います。

当センターでは、これまでの受診経過や現在の状態をお聞きし、障害認定日がいつになるのか、どの請求方法を検討できるのか、今後どのような資料を確認する必要があるのかを整理してお伝えします。

資料がすべてそろっていない段階でも構いません。

診断書を依頼する前や、請求方法に迷っている段階でご相談ください。

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