障害等級・受給額
障害年金には、障害の程度に応じて1級、2級、3級があります。
ただし、すべての方に1級から3級までがあるわけではありません。
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級までとなっています。
また、障害年金の等級は、病名だけで決まるものではありません。
同じ病気であっても、日常生活や仕事への支障は一人ひとり異なるため、実際の状態に応じて判断されます。
障害年金の1級・2級・3級
障害年金の等級は、おおむね次のような状態を表しています。
1級
日常生活のほとんどに他の人の助けが必要で、活動できる範囲が大きく限られている状態です。身の回りのことが一部できる場合でも、それ以上の活動を行うことが難しく、常に援助を必要とするような状態が該当します。
2級
常に他の人の助けが必要とは限りませんが、日常生活に大きな支障があり、一人で生活することが難しい状態です。
家庭内で簡単なことはできても、それ以上の活動を続けることが難しい場合などが該当します。
3級
病気やけがのために、仕事をするうえで著しい制限を受けている状態です。
3級があるのは障害厚生年金だけで、障害基礎年金には3級はありません。
これらは等級のおおまかな説明です。
実際には、病気やけがの種類ごとに基準があり、検査結果、治療内容、日常生活の状態、仕事への影響などを踏まえて判断されます。
障害基礎年金の金額
令和8年度(令和8年4月分から)の障害基礎年金の年額は、次のとおりです。
1級: 1,059,125円
2級: 847,300円
この金額は、昭和31年4月2日以後に生まれた方の金額です。
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1級が1,056,125円、2級が844,900円となります。
障害基礎年金の金額は、過去の収入や国民年金に加入していた期間の長さによって変わるものではありません。
子がいる場合の加算
障害基礎年金の1級または2級を受ける方に、一定の条件を満たす子がいる場合は、年金額に加算があります。
令和8年度の加算額は、次のとおりです。
1人目・2人目の子: 1人につき年額243,800円
3人目以降の子: 1人につき年額81,300円
対象となるのは、原則として18歳になった後の最初の3月31日までの子です。
20歳未満で障害年金の1級または2級に相当する障害のある子も、対象になる場合があります。
障害厚生年金の金額
障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していたときの給与や賞与、加入期間などをもとに計算されます。
そのため、同じ等級であっても、受け取る金額は人によって異なります。
1級: 給与や加入期間などをもとに計算した金額の1.25倍
2級: 給与や加入期間などをもとに計算した金額
3級: 給与や加入期間などをもとに計算した金額
障害厚生年金の1級または2級に該当した場合は、原則として、同じ等級の障害基礎年金もあわせて支給されます。
3級には障害基礎年金はありませんが、最低保障額が設けられています。
令和8年度の3級の最低保障額は、年額635,500円です。
昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額633,700円となります。
配偶者がいる場合の加算
障害厚生年金の1級または2級を受ける方に、一定の条件を満たす65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者の加給年金が加算されることがあります。
令和8年度の加算額は、年額243,800円です。
障害厚生年金3級には、配偶者の加給年金はありません。
また、配偶者自身が一定の年金を受ける権利を持っている場合など、加算されないことがあります。
障害手当金が支給されることもあります
障害厚生年金の3級よりも軽い障害であっても、一定の障害が残った場合には、「障害手当金」という一時金が支給されることがあります。
障害手当金は、継続して受け取る年金ではなく、一度だけ支給されるものです。
すべての病気やけがが対象となるわけではなく、請求できる時期などにも条件があります。
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受けている方で、所得などの条件を満たす場合には、障害年金とは別に「障害年金生活者支援給付金」が支給されることがあります。
令和8年度の金額は、次のとおりです。
1級: 月額7,025円
2級: 月額5,620円
障害年金が決定すれば、すべての方に自動的に支給されるものではありません。所得などの条件を満たしていることが必要です。
障害者手帳の等級とは別に判断されます
障害者手帳と障害年金は、別の制度です。
障害者手帳が1級だから障害年金も1級になる、障害者手帳が3級だから障害年金の2級にはならない、というものではありません。
また、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金を受けられる場合があります。
障害年金については、障害年金独自の基準によって等級が判断されます。
働いているかどうかだけで等級は決まりません
仕事をしている方から、
「働いているので2級は無理でしょうか」
というご相談を受けることがあります。
障害年金の等級は、働いているかどうかだけで決まるものではありません。
どのような仕事をしているのか、勤務時間や欠勤の状況、職場で受けている配慮、仕事以外の生活でどの程度の援助を受けているかなども関係します。
反対に、現在仕事をしていないというだけで、必ず障害年金の等級に該当するわけでもありません。
自分が何級に該当するか分からない方へ
障害年金の等級を、ご本人やご家族が基準を読んだだけで判断することは簡単ではありません。
病名、障害者手帳の等級、仕事をしているかどうかなど、一つの事情だけで結論を出すことはできないためです。
また、実際には生活に大きな支障があっても、その状態が診断書などに十分に表れていなければ、本来の状態より軽く判断されることがあります。
当センターでは、初回の電話相談または面談を無料で行っています。
現在の症状だけでなく、日常生活や仕事の状態についてお話を伺い、障害年金を検討できる可能性があるかをお伝えします。
「自分の状態は何級に当たるのだろうか」
「働いているが、障害年金を検討できるのだろうか」
とお悩みの方は、ご自身だけで判断せず、一度ご相談ください。
まずはご相談ください
難しいかもしれないと思ったら、
一度状況をお聞かせください。
ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。