よくあるご質問

よくあるご質問

障害年金について調べていても、ご自身の状況に当てはめると、分からないことが出てくると思います。

ここでは、初回相談でよくいただくご質問をご紹介します。

同じ病名であっても、これまでの受診歴や日常生活、仕事の状況などによって判断は異なります。こちらの内容だけでは判断できない場合は、初回無料相談をご利用ください。

どのような病気やけがが障害年金の対象になりますか

手足、目、耳などの身体の障害だけでなく、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害、がん、心臓病、腎臓病、脳血管障害、難病など、さまざまな病気やけがが対象になります。

ただし、病名だけで受給できるかどうかが決まるわけではありません。

病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度の支障が生じているかが重要です。

詳しくは、[障害年金とはのページ]をご覧ください。

障害者手帳を持っていなくても請求できますか

障害者手帳がなくても、障害年金を請求することはできます。

障害者手帳と障害年金は別の制度であり、等級も同じではありません。

手帳を持っていないことや、手帳の等級だけを理由に、障害年金をあきらめる必要はありません。

現在働いていても障害年金を受けられますか

働いているという理由だけで、障害年金の対象外になるわけではありません。

勤務時間、仕事内容、欠勤の状況、職場で受けている配慮、帰宅後の生活状況なども含めて判断されます。

一方で、働いている方の請求では、実際の勤務状況や生活への支障が正しく伝わることが大切です。

初診日が分からなくても相談できますか

ご相談いただけます。

昔のことで受診した時期を覚えていない、病院を何度も変わっている、最初の病院が廃院しているというケースもあります。

初診日がすぐに分からないからといって、請求できないと決まるわけではありません。

詳しくは、[初診日のページ]をご覧ください。

過去にさかのぼって障害年金を受け取ることはできますか

障害認定日の時点で障害年金の基準に該当しており、当時の状態を診断書などで確認できる場合は、過去の状態による請求を検討できることがあります。

ただし、当時症状が重かったというだけで、必ずさかのぼって受給できるわけではありません。

障害認定日頃の診療記録が残っているか、医師に当時の診断書を作成してもらえるかなどを確認する必要があります。

また、受給が認められた場合でも、時効により、さかのぼって受け取れる年金は原則として5年分までです。

詳しくは、[障害認定日・請求方法のページ]をご覧ください。

最初に受診した病院にカルテが残っていません

カルテが残っていない場合でも、当時の受診状況を確認できる資料が残っていることがあります。

どのような資料を確認できるかは、これまでの受診経過や個々の事情によって異なります。

初診日の確認が難しい場合は、ご自身だけで判断せず、一度ご相談ください。

医師から「障害年金は難しい」と言われました

医師から難しいと言われたことだけで、障害年金を請求できないと決まるわけではありません。

医師は診断書を作成しますが、初診日や年金保険料の納付状況などを含め、障害年金の受給要件全体を判断する立場ではありません。

どのような理由で難しいと言われたのかを含め、状況を確認する必要があります。

一度不支給になっていますが、相談できますか

ご相談いただけます。

ただし、障害年金は、同じ内容で何度も申請すれば、いつか受給できるというものではありません。

最初に提出した診断書や申立書、不支給となった理由などを確認し、不服申立てや再請求を検討できるかを考える必要があります。

不支給決定を受けた方は、決定通知書や提出した書類をお持ちであれば、相談の際にご用意ください。

自分で申請を途中まで進めていますが、依頼できますか

現在の進み具合を確認したうえで、対応できるかをご案内します。

すでに診断書を取得している場合や、年金事務所へ相談している場合も、その状況をそのままお知らせください。

年金事務所へ書類を提出する前であれば、できるだけ早めにご相談ください。

本人ではなく、家族から相談してもよいですか

ご家族からのご相談もお受けしています。

障害年金を必要としている方の中には、体調のため電話で話すことや、外出することが難しい方もいらっしゃいます。

最初はご家族だけでご相談いただき、必要に応じて、後からご本人のお話を伺うこともできます。

資料がそろっていなくても相談できますか

初回相談の段階では、資料がすべてそろっていなくても構いません。

病名、最初に受診したおおよその時期、現在の通院先、日常生活や仕事の状況など、分かる範囲でお話しください。

すでに診断書、年金記録、不支給決定通知書などをお持ちの場合は、相談の際にご用意ください。

相談したら、必ず依頼しなければなりませんか

初回相談を受けたからといって、必ず依頼する必要はありません。

現在の状況や手続上の問題点、費用について説明を聞いたうえで、ご判断ください。

その場で契約を決めていただく必要もありません。

相談料や依頼費用はいくらですか

初回の電話相談または面談は無料です。

正式にご依頼いただく場合の着手金や成功報酬は、手続の内容によって異なります。

詳しくは、[料金案内のページ]をご覧ください。

受給できるかどうか、電話だけで分かりますか

お話の内容から、障害年金を検討できる可能性や、確認すべき問題点をお伝えすることはできます。

ただし、障害年金の支給・不支給や障害等級は、提出した書類に基づく審査によって決定されます。当センターが受給をお約束することはできません。

初回相談では、現在分かる範囲で、請求を検討できる可能性があるか、今後どのような点を確認する必要があるかをお伝えします。

こちらにないご質問について

障害年金は、一人ひとりの受診歴や日常生活、仕事の状況によって判断が異なります。

インターネットで調べても、ご自身のケースについて答えが見つからないことも少なくありません。

分からないまま手続を進める前に、一度ご相談ください。

まずは状況をお聞かせください

初回相談(電話・面談)は無料です

無料相談はこちら

電話: 079-228-9927
平日: 9:00〜18:00

まずはご相談ください

難しいかもしれないと思ったら、
一度状況をお聞かせください。

ご本人だけでなく、ご家族からのご相談もお受けしています。