受給要件
受給三要件
障害年金を受給するためには次の三つの条件を満たす必要があります。
○加入要件
○保険料納付要件
○障害状態要件
○加入要件
その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)に、国民年金、厚生年金または共済年金に加入していたこと。
※初診日が20歳未満の時の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で,60歳〜65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合も、障害基礎年金の対象となります。
ポイント
初診日に、年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していること。
国民年金加入→障害基礎年金
厚生年金加入→障害厚生年金
これに当てはまらない場合(上記※)でも同様の扱い。
○保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかを満たしていることが必要です。
@ 初診日の月の前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がないこと。
A 20歳から初診日の月の前々月までの期間の3分の2以上が保険料納付済期間であること。(保険料を免除されている期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含みます)
○障害状態要件
障害年金を受けるには障害認定日「障害の程度の認定を行なうべき日をいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)」や事後重症の請求日などに障害認定基準などにあてはまる障害の状態になければなりません。
但し、以下の場合、特例として1年6ヶ月前でも障害認定日とされます。
・人工透析を開始して3ヶ月経過した日
・人工肛門又は新膀胱の造設をした場合は、これらの状態になってから6カ月を経過した日(初診日から起算して1年6カ月を超える場合を除く)
・在宅酸素療法を開始した日
・咽頭全摘出した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
・心臓ペースメーカー・人工弁を装着した日
・四肢もしくは指を欠くものについてはそれを切断した日
ポイント
・障害等級は重いほうから1級、2級、3級と定められています。3級の下に障害手当金(一時金)があります。
・障害認定日以降に障害等級に該当することによって障害年金が受給できます。
・障害厚生年金は、1級〜3級までの等級があり、3級の達しないときでも該当すれば、障害手当金(一時金)が受給できます。
・障害基礎年金は、1級〜2級までです。