障害年金の申請
障害年金の申請
障害年金の請求には情況に応じて,いくつかのパターンがあります。
○申請の種類
1. 障害認定日請求
初診日に公的年金に加入していて、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後)の状態が年金で定める一定の障害の状態であれば、何歳で障害状態になっても、何歳で請求してもかまいません。
公的年金に加入していない20歳前に障害状態になっていても、障害認定日は20歳になった日です。20歳前に厚生(共済)年金に加入していた場合は20歳前でも障害認定日の翌月から障害厚生(共済)年金が支給されます。1級・2級の場合は、障害基礎年金も支給されます。
2. 事後重症請求
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、政令で定める障害の程度の障害に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。
老齢基礎年金の繰上げ請求後は、事後重症請求は出来ません。
3. 初めて2級の請求
2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病基準傷病にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害と前の障害をあわせるとはじめて2級以上の障害に該当したときは、本人の申請により障害基礎年金を受けられます。この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。
実際の請求は65歳を過ぎても可能です。
老齢基礎年金の繰上げ請求後は初めての2級の請求は出来ません。
○申請の書類
必ず必要な書類は以下の通りです。
申請者の状況によっては、新たに追加書類が必要になったりします。
すべての方
書類名 | 確認事項 |
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戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか | ご本人の生年月日を明らかにできる書類 単身者の方で、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。マイナンバーが登録されていない方は、年金請求書にマイナンバーを記入することで、左記の戸籍謄本等の添付が原則不要となります。
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医師の診断書 (所定の様式あり) |
障害認定日より3カ月以内の現症のもの 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。 また、診断書に併せて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。 |
受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため |
病歴・就労状況等申立書 | 障害状態を確認するための補足資料 |
受取先金融機関の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(コピーも可)等
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18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる方
書類名 | 確認事項 |
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戸籍謄本 (記載事項証明書) (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) |
子について、請求者との続柄および氏名・生年月日確認のため |
世帯全員の住民票の写し (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) |
請求者との生計維持関係を確認するため |
子の収入が確認できる書類 (マイナンバーを記入することで添付を省略できます。) |
生計維持関係確認のため 義務教育終了前は不要 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 |
医師または歯科医師の診断書※ | 1級または2級の障害の状態にあることを確認するため |
- 20歳未満で障害の状態にあるお子様がいる方は必要となります。
障害の原因が第三者行為の方
書類名 | 確認事項 |
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第三者行為事故状況届 | 所定の様式あり※1 |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞のコピーなど |
確認書 | 所定の様式あり※1 |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、資格確認書または健康保険の被保険者証等のコピー※2、学生証のコピーなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
損害保険会社等への照会に係る「同意書」 | 所定の様式あり※1 |
その他 ご本人の状況によって必要な書類
書類名 | 確認事項 |
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請求者本人の所得証明書 (マイナンバーを記入することで、添付を省略できます。) |
20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため |
年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
身体障害者手帳・療育手帳 | 障害状態を確認するための補足資料 |
国民年金に任意加入しなかった期間が確認できる書類 | 国民年金に任意加入しなかった期間がある方は、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。 お近くの年金事務所へ事前にご相談ください。 |