障害年金の申請
障害年金の申請
障害年金の請求には情況に応じて,いくつかのパターンがあります。
○申請の種類
1. 障害認定日請求
初診日に公的年金に加入していて、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月後)の状態が年金で定める一定の障害の状態であれば、何歳で障害状態になっても、何歳で請求してもかまいません。
公的年金に加入していない20歳前に障害状態になっていても、障害認定日は20歳になった日です。20歳前に厚生(共済)年金に加入していた場合は20歳前でも障害認定日の翌月から障害厚生(共済)年金が支給されます。1級・2級の場合は、障害基礎年金も支給されます。
2. 事後重症請求
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、政令で定める障害の程度の障害に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。
老齢基礎年金の繰上げ請求後は、事後重症請求は出来ません。
3. 初めて2級の請求
2級以上の障害の程度に満たない程度の障害の状態にあった人が、新たな傷病基準傷病にかかり、65歳になるまでの間に、基準傷病による障害と前の障害をあわせるとはじめて2級以上の障害に該当したときは、本人の申請により障害基礎年金を受けられます。この場合は基準傷病の初診日において本来の障害基礎年金の受給要件を満たしていることが必要です。
実際の請求は65歳を過ぎても可能です。
老齢基礎年金の繰上げ請求後は初めての2級の請求は出来ません。
○申請の書類
必ず必要な書類は以下の通りです。
申請者の状況によっては、新たに追加書類が必要になったりします。
障害給付裁定 請求書 |
市区町村役場または年金事務所で受け取れます。 |
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戸籍抄本 (記載事項証明書) (謄本添付の場合 不要) |
あなたの生年月日について明らかにすることができる書類。 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの。 (事後重症による請求の場合は、請求日以前1ヶ月以内に交付されたもの) |
医師の診断書 (所定の様式あり) |
障害認定日より3カ月以内の現症のもの。 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。 呼吸器疾患の診断書には、レントゲンフィルムの添付も必要となります。 循環器疾患の診断書には心電図のコピーの添付も必要となります。 |
受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため。 |
病歴・就労状況等 申立書 |
申請者が普段の生活や就労状況を記載する書類です。 普段の生活や就労にどのような支障があるかを説明します。 |
受取先金融機関 の通帳等 (本人名義) |
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 |
年金手帳 | 提出できない場合は、理由書が必要です。 |