障害年金とは
障害年金とは
私たちが病気やケガなどによって障害の状態になったときに生活を支える年金です。障害とは視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく,がんや糖尿病などの内部疾患により、療養が必要で仕事や普段の生活が困難になったときなども含まれます。障害手帳の有無や等級とは関係ありません。障害者手帳を持っていなくても障害年金の受給要件を満たせば受けることができます。
障害年金の種類
障害年金はその障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)において、どの公的年金制度に加入していたかにより、申請できる障害年金の種類が異なります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、障害の原因となった病気やケガの初診日に国民年金保険料を納めていた第1号被保険者、厚生(共済)年金に加入していた第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)が対象です。初診日に公的年金に加入していなかったが、過去に加入していた60歳以上65歳未満の人も含まれます。それ以外にも初診日が20歳前、または昭和36年4月以前の人も対象です。
初診日に厚生(共済)年金に加入している人は、障害厚生(共済)年金を請求し、1級、2級に該当すれば、障害厚生(共済)年金とともに、障害基礎年金が支給されます
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入していた時に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害の程度の重い順に、1級、2級、3級、障害手当金が支給されます。
障害共済年金
障害共済年金は、共済年金に加入していた時に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害手当金・障害一時金
厚生年金や共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガの初診日がある場合に要件を満たせば一時金として支給されます。