初診日
初診日
障害年金を受給するための重要なポイントは初診日を特定することです。
初診日とは障害の原因となった傷病を発症し初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。
初診日に公的年金制度に加入し(加入要件)、初診日の前日までに一定の年金保険料を納めていたか(保険料納付要件)を見る重要な日です。
具体的には次のような日です。
- 初めて医師の診察を受けた日。
- 同一傷病で転院があった場合は、一番初めに医師の診察を受けた日が初診日になります。
- 過去の傷病が治癒して、その後再発した場合は、再発後、初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。
- 健康診断により、異常が発見されて、その後医師の診察を受けた場合は、健康診断の日が初診日になります。
- 正確な診断名が確定していなくても,誤診であっても、初めて診察を受けた日が初診日になります。
- じん肺症・じん肺結核の場合は、初めて「じん肺」と診断された日が初診日となります。
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がある傷病を発症している場合は、最初の傷病の初診日が初診日となります。
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日が初診日になります。
- 先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日が初診日になります。
- 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節性が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日が初診日になります。
ポイント
過去の傷病が治癒したのちに再び同一傷病が発生した場合は、再発として過去の傷病とは別傷病としますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一傷病として取り扱います。
○保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかを満たしていることが必要です。
@ 初診日の月の前々月までの1年間に年金保険料の未納期間がないこと。
A 20歳から初診日の月の前々月までの期間の3分の2以上が保険料納付済期間であること。(保険料を免除されている期間や学生納付特例期間、若年納付猶予期間を含みます)
○初診日を証明する書類を添付出来ない場合は?
平成27年10月より省令が改正され、初診日を証明する書類を添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日として認められるようになりました。
具体的には次のような書類です。
@ 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
A 初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
もちろん、書類を提出すれば必ず初診日として認められるものではなく審査が行われます。ですが初診日が特定できずに申請を諦めていた方にとっては、受給の可能性が広がりました。