受給額・障害年金の等級
障害年金の受給額
障害基礎年金(令和6年度)
1級・1,020,000円+子の加算
2級・816,000円+子の加算
☆子の加算
障害基礎年金の受給権者により生計を維持されている子がある場合加算される。
・第1子・第2子 各234,800円
・第3子以降 各 78,300円
※子とは
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・障害等級1級または2級の障害状態にある20歳未満の子
障害厚生年金 (令和6年度)
加入していた期間や給与の額により異なります
1級 報酬比例の年金額x1.25+配偶者の加給年金額+障害?基礎年金
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+障害基礎年金
3級 報酬比例の年金額(最低保障額令和6年度612,000円)
障害手当金 報酬比例の年金額x2(令和6年度1,224,000円)
☆配偶者の加給年金 令和6年度 234,800円
障害厚生年金の1級または2級に該当した方で一定の要件を満たした配偶者がいる場合に支給されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
・障害基礎年金(※1)を受けている
・前年の所得額(※2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
障害年金の等級
障害の程度を認定する場合の基準になるのは、国年令別表,厚年令別表第1及び厚年令別表第2に規定されていますが、そのうち障害の程度は次のとおりです。
1)1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行なってはいけないもの、すなはち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
対象となる障害の状態「障害等級表」の一部を記します。
○両眼の視力の和が0.04以下のもの
○両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
○両上肢の機能に著しい障害を有するもの
○両上肢のすべての指を欠くもの
○両下肢を足関節以上でかくもの
2)2級
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの、すなはち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり。家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。
対象となる障害の状態「障害等級表」の一部を記します
○両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
○両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
○平衡機能に著しい障害を有するもの
○そしゃくの機能を欠くもの
○音声または言語機能に著しい障害を有するもの
3)3級
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
対象となる障害の状態「障害等級表」の一部を記します。
○両眼の視力が0.1以下に減じたもの
○そしゃくまたは言語の機能に相当程度の障害を残すもの
○1上肢の3大関節のうち。2関節の用を廃したもの
○1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
○両下肢の10趾の用を廃したもの
4)障害手当金
「傷病が治ったもの」であって労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
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