よくある質問
よくある質問
Q:障害年金は一度貰い始めると一生貰えますか?
A:一度受給が決定されても一生涯支給されるものではありません。障害の状態が継続している期間に限り支給されるものです。障害の程度の変化は傷病により違います。障害の程度を審査する時期は各人ごとに決められます。
Q:どんな病気や怪我が障害年金の対象ですか?
A:障害年金は、傷病名により支給・不支給が決定されるのではありません。身体の状態が仕事や日常生活に支障がでて、障害等級に該当する場合に受給できます。
Q:1級身体障害者手帳を持っています。1級障害年金は貰える?
A:身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です。ですから、身体者障害者手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限りませんし、持っていなくても障害年金を受給できる可能性があります。
Q:障害年金は働いていたら貰えませんか?
A:障害年金は、働いていると即、貰えないわけではありません。会社が、あなたの障害状態を配慮してなんとか働けている状態であれば受給できる可能性があります。
Q:障害年金は収入が多い人は貰えない?
A:障害年金は基本的に所得制限はありません。ただし「20歳前傷病による年金」では所得に応じた支給制限があります。ちなみに20歳前から働いて厚生年金に加入している期間に初診があり障害年金の該当者となった場合は「20歳前傷病による障害年金」には該当しません。
※「20歳前傷病による障害年金」とは。
国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は支払い義務がなく制度に加入できません。このため、20歳前に傷病を負った人は障害年金の受給要件である保険料納付要件を満たすことができません。そこで、20歳前に初診日がある方に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めています。
Q:障害年金と老齢年金は一緒に貰える?
A:65歳までは老齢年金か障害年金のいづれか1つの年金しか受給できません。
@障害基礎年金+障害厚生年金
A特別支給の老齢厚生年金
@かAの選択になります。
ただし、65歳以降になると次の3通りの組み合わせのなかから選択できます。
@老齢基礎年金+老齢厚生年金
A障害基礎年金+障害厚生年金
B障害基礎年金+老齢厚生年金
Q:外国人でも障害年基金は貰える?
A:外国籍の方でも、条件を満たせば障害年金を受けられる可能性があります。大切なのは国籍ではなく、日本の年金制度への加入状況、初診日、障害の程度などです。
Q:私は、老齢基礎年金を繰り上げ受給した後に再就職し、厚生年金に加入しました。そして厚生年金に加入中に交通事故に遭い、障害の状態になりました。障害年金は受給できますか?
A:老齢基礎年金を繰り上げでもらっている方は、障害年金を受けられるかどうかが少し複雑です。あとから症状が重くなった場合でも、請求できないことがあります。初診日や、その時にどの年金に入っていたかで結論が変わるため、個別に確認する必要があります。
Q:私は、66歳ですが、40歳のときからずっと厚生年金の被保険者です。先日、重病を患い身体障害者手帳2級を受けましたが、65歳以上だと障害基礎年金は受給できないと聞いたのですが、本当ですか?
A:65歳過ぎに初診日があると障害基礎年金は対象外になります。
しかし、障害厚生年金は受給できる可能性があります。
Q:私の父は会社員として働いていましたが、定年前に癌で亡くなりました。死亡した後も障害年金は貰えるのですか?
A:障害年金の受給権は、障害認定日に発生します。
ですから、障害認定日に障害等級に該当していれば、本人が亡くなった後でも、「未支給の障害年金」として、遺族が請求できます。
Q:障害年金を受給しても、国民年金保険料を支払うのですか?
A:障害基礎年金、または2級以上の障害厚生年金を受けている方は、届出をすることで国民年金保険料が免除になる場合があります。免除の期間も年金を受けるために必要な期間には入りますが、将来もらう老齢基礎年金の額は、全部納めた場合より少なくなります。なお、減り方は免除された時期によって異なります。
Q:今生活保護を受けているのですが、障害年金を貰えますか?
A:受給の条件を満たしていれば、障害年金を請求することはできます。ただし、障害年金は生活保護では収入として扱われるため、その分、生活保護費は調整されます。なお、障害者加算がつくかどうかや金額は、人によって異なります。
Q:家族として遺族厚生年金の受給手続を進めていましたが、よくよく調べてみると実は障害年金を貰えていたようです。もう手遅れですか?
A:いいえ、当時のカルテで障害認定日に障害等級に該当していたとの診断書があれば、障害認定日に遡って障害年金が支給されます。この場合、遺族厚生年金も支給されます。
Q:障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか?
A:障害厚生年金は、1つしか受けることができません。
障害の等級が1級または2級の障害厚生年金を受けている方に、さらに1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
Q:国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか?
A:障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。
