よくある質問
よくある質問
Q:障害年金は一度貰い始めると一生貰えますか?
A:一度受給が決定されても一生涯支給されるものではありません。障害の状態が継続している期間に限り支給されるものです。障害の程度の変化は傷病により違います。障害の程度を審査する時期は各人ごとに決められます。
Q:どんな病気や怪我が障害年金の対象ですか?
A:障害年金は、傷病名により支給・不支給が決定されるのではありません。身体の状態が仕事や日常生活に支障がでて、障害等級に該当する場合に受給できます。
Q:1級身体障害者手帳を持っています。1級障害年金は貰える?
A:身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です。ですから、身体者障害者手帳を持っていても障害年金を受給できるとは限りませんし、持っていなくても障害年金を受給できる可能性があります。
Q:障害年金は働いていたら貰えませんか?
A:障害年金は、働いていると即、貰えないわけではありません。会社が、あなたの障害状態を配慮してなんとか働けている状態であれば受給できる可能性があります。
Q:障害年金は収入が多い人は貰えない?
A:障害年金は基本的に所得制限はありません。ただし「20歳前傷病による年金」では所得に応じた支給制限があります。ちなみに20歳前から働いて厚生年金に加入している期間に初診があり障害年金の該当者となった場合は「20歳前傷病による障害年金」には該当しません。
※「20歳前傷病による障害年金」とは。
国民年金は20歳になると保険料を支払う義務が発生しますが、20歳未満は支払い義務がなく制度に加入できません。このため、20歳前に傷病を負った人は障害年金の受給要件である保険料納付要件を満たすことができません。そこで、20歳前に初診日がある方に対しては、年金に加入していなくても障害年金の受給を認めています。
Q:障害年金と老齢年金は一緒に貰える?
A:65歳までは老齢年金か障害年金のいづれか1つの年金しか受給できません。
@障害基礎年金+障害厚生年金
A特別支給の老齢厚生年金
@かAの選択になります。
ただし、65歳以降になると次の3通りの組み合わせのなかから選択できます。
@老齢基礎年金+老齢厚生年金
A障害基礎年金+障害厚生年金
B障害基礎年金+老齢厚生年金
Q:外国人でも障害年基金は貰える?
A:日本の年金制度には国籍は問いません。外国人でも日本に住所を有していると年金についての権利、保険料納付義務があります。
Q:私は、老齢基礎年金を繰り上げ受給した後に再就職し、厚生年金に加入しました。そして厚生年金に加入中に交通事故に遭い、障害の状態になりました。障害年金は受給できますか?
A:老齢基礎年金の繰り上げ受給権者であっても、初診日に被保険者であって、障害認定日に障害の状態(2級以上)にあれば、障害基礎年金の対象になります。
Q:私は、66歳ですが、40歳のときからずっと厚生年金の被保険者です。先日、重病を患い身体障害者手帳2級を受けましたが、65歳以上だと障害基礎年金は受給できないと聞いたのですが、本当ですか?
A:65歳過ぎに初診日があると障害基礎年金は対象外になります。
しかし、障害厚生年金は受給できる可能性があります。
Q:私の父は会社員として働いていましたが、定年前に癌で亡くなりました。死亡した後も障害年金は貰えるのですか?
A:障害年金の受給権は、障害認定日に発生します。
ですから、障害認定日に障害等級に該当していれば、本人が亡くなった後でも、「未支給の障害年金」として、遺族が請求できます。
Q:障害年金を受給しても、国民年金保険料を支払うのですか?
A:障害基礎年金、障害厚生年金(2級以上)を受けている方は、認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。また、これに該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出してください。
もし過去にさかのぼって法定免除の要件に該当していた場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料は返還されます。また、その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行います。2014年4月から、法定免除期間中であっても、国民年金保険料を納めることができると改正されました(ただし、市区町村に免除期間納付申出書を提出しなければなりません)。
法定免除期間のままですと、年金を納めなくても国民年金に加入しているものとみなされ加入月数としてカウントされますが、この免除期間があることで、その期間分の年金額は、普通に保険料を支払った場合の2分の1の年金額となります。国民年金保険料の納付は、将来の事など主治医の意見なども参考にしながら、検討するのが良いでしょう。
Q:今生活保護を受けているのですが、障害年金を貰えますか?
A:貰えます。ただし、二つがまるまる貰えるわけではなく調整されます。
障害年金が受けとれる場合は生活保護費が減額されますので、生活保護費が障害年金より多い場合は、総額は変わらないということになります(生活保護費に1万円強の障害者加算は増えます)。
生活保護費を貰っているがそれなりに収入が増えてきて、かつ、障害をお持ちであれば、障害年金を申請し障害年金に切り替えるのが、自立支援にむけて良い方法でしょう。
Q:家族として遺族厚生年金の受給手続を進めていましたが、よくよく調べてみると実は障害年金を貰えていたようです。もう手遅れですか?
A:いいえ、当時のカルテで障害認定日に障害等級に該当していたとの診断書があれば、障害認定日に遡って障害年金が支給されます。この場合、遺族厚生年金も支給されます。
Q:障害厚生年金を受けていますが、厚生年金保険に加入中に新たな障害が発生したときに、障害厚生年金は2つ受けられますか?
A:障害厚生年金は、1つしか受けることができません。
障害の等級が1級または2級の障害厚生年金を受けている方に、さらに1級または2級の障害厚生年金を受けられる程度の障害が発生したときは、最初と後の障害を併せて新たに障害の程度を認定し、1つの年金として支給されます。
Q:国民年金には60歳まで加入し、65歳から老齢基礎年金を受ける予定でした。年金を受ける前に生じた障害に対して障害基礎年金は受けられますか?
A:障害基礎年金を受けられるのは、国民年金に加入している間にかかった病気やケガをした方だけではありません。老齢基礎年金を受けるまでの60歳から64歳までのあいだに、病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしている方にも支払われます。